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2020.01.24
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社会保険診療報酬の長期間にわたる抑制、地方民間病院における常勤医師の偏在・不足などにより、病院経営に、いわゆる”勝ち組”と”負け組”が顕在化しつつある。 |
厚労省の「医療機関債発行のガイドライン」(平成16年10月25日)によると医療機関債とは、民法上の消費貸借として行う金銭を借入れたことを目的とする証拠証券(講学上は有価証券)ですが、証券取引法上の有価証券には該当しない。つまり俗にいう借用証書とみることができることを明らかにしました。 詳細 |