改正認定医療法人制度(平成29年10月1日~3年間)

認定医療法人について

 定款に持分の定めのある医療法人が、持分の定めのない医療法人へ移行することを促進するため、平成 26 年 10 月 1 日より平成 29 年 9 月 30 日まで、移行計画の認定制度を設け、相続税猶予等の優遇措置が行われてきました。 平成 29 年 4 月 1 日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律 第 4 号)」により「租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)」の一部が改正されるとともに、平成 29 年 6 月 14 日に公布された「医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法 律第 57 号)」により「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を 改正する法律(平成 18 年法律第 84 号)」の一部が改正され、認定期限が 3 年間延長されるとともに認定要件等が見直されました。

≪主な内容≫

  1. 認定を受けた医療法人の持分を有する個人がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより当該医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、当該医療法人が当該放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない
  2. 上記1の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、上記1の経済的利益については、当該医療法人を個人とみなして、贈与税を課する。
  3. 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。
  4. その他所要の措置を講ずる。



出典:「持分なし医療法人への移行促進策に関するパブリックコメントの
開始について 」資料より(平成29年8月) 厚生労働省医政局医療経営支援課


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移行計画の認定制度と税制措置の概要

移行計画の認定制度と税制措置の概要

 

認定医療法人制度開始(平成26年10月1日~平成29年9月30日)
                ※厚生労働省受付終了(平成29年9月8日)

認定医療法人について

 平成26年10月1日より認定医療法人制度が開始されました。
 認定医療法人制度は、出資持分あり医療法人の出資持分を出資者が放棄して、出資持分なし医療法人(社会医療法人、特定医療法人、基金拠出型医療法人又はその他の持分なし法人)への移行を促進するための方策の1つです。
 持分あり法人は、出資者の死亡による相続税負担に伴い、法人に対し高額の払戻請求が起こり、医業経営を不安定化させる恐れがあります。
そこで、それを排除するため、厚生労働省の認定を受けた日から最長3年以内は、納税猶予・免除ができるように制度化されました。 移行計画の認定制度が実施(申請期間)されるのは、平成26年10月1日から平成29年9月30日の間の3年間となります。


出典:「持分なし医療法人」への移行に関する手引書(平成26年9月発行) 厚生労働省医政局医療経営支援課

 ただし、認定医療法人制度は、みなし贈与税を免除するものではありません。認定により申告(納税)期間が延長され、その期間内に課税又は非課税移行を選択するものです。

 出資者全員が出資持分を放棄した場合、それを受けた医療法人を個人とみなして贈与税が発生しますが、非課税3基準を充足していれば課税されません。

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参考HP
「持分なし医療法人」への移行促進策のご案内(厚生労働省)
持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(厚生労働省)
「持分なし医療法人」への移行に関する手引書(厚生労働省医政局医療経営支援課)
非課税3基準(医業経営コンサルタント法人 ㈱グロスネット)LinkIcon

参考書籍

タイトル
持分あり医療法人から非課税移行の実務
編著
松田 紘一郎
出版社
株式会社 じほう
出版日
2012年4月26日
体裁
B5版・264頁・定価 3,780円(税込)
内容構成
内容構成
第1章 法人類型の現状と事業承継の問題
第2章 移行ポイントと課題
第3章 非課税移行の基準
第4章 移行に伴う個別疑義
第5章 書類・規程等の文例・書式
第6章 事例