医療法人は都道府県知事の認可により設立ができます。設立申請の事前に、社団の場合は定款、目的・附帯業務等を明記する必要があります。
 一般的な社団形式、医療法人成りする場合の、その主な手順を項目別に次に示します。





注1)この手順は、ステップが重複したり、一部が逆になることもある。
 2)この手順の内容は、東京都の例による。




Q&Aの最終更新日 :2012-09-04