定款は、医療法人で社団(人の集合体をとる組織)形態の最高規範、つまり国でいえば憲法に該当するものです。
 厚生労働省は、医政局長通知で、次のように所定の様式の定款を「定款例のモデル」として示していますが、その内容は、一般的に絶対的記載事項(変更不可、変更すると医療法令違反になるもの)、相対的記載事項(いずれかの選択が可能なもの)および任意的記載事項に分かれます。
・社団(持分あり)法人(経過措置型)のモデル
・社団(持分あり)法人(出資額限度型)のモデル(※)
・社団(持分なし)法人(基金拠出型)のモデル
・社団(持分なし)法人(特別医療法人)のモデル
・社団(持分なし)法人(特定医療法人)のモデル
・社団(持分なし)法人(社会医療法人)のモデル

 全てが例示の中でのモデル例であり、絶対的記載事項を除いて、原則として記載内容の選択記載が可能ですが、実務的には、ほぼ「モデル例」に従っているはずで、変更するには都道府県知事(地方厚生局長)による定款変更の認可が必要です。

(注)(※)印、出資額限度法人も経過措置型医療法人の類型の一つです。







Q&Aの最終更新日 :2012-09-26