平成19年4月1日施行の第5次改正医療法で、法39条が新設され、医療法人は「出資持分なし」法人となり、従来から在る社団・持分あり法人は、法・附則10条2項(経過措置型法人)適用法人として、「当分の間」存続することになりました。
これから新設される医療法人は、全て「出資持分なし」の社団医療法人か財団医療法人になります。
なお「当分の間」については、「永遠に存続する派」と「ある有限の期間派」に分かれていますが、非営利性を基盤にした医療法人制度と立法の趣旨から筆者は後者をとっています。

Q&Aの最終更新日 :2012-09-04